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平成26年度税制改正について (2015/3広報誌より)

今回は、法人税関係の改正内容についてのお知らせ第五回です。

 

8.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備

【制度の概要】

この制度は、次の仕組みから構成されています。
なお、次の⑴から⑷までは法人税額の30%相当額、⑸は別枠で法人税額の10%相当額が税額控除限度額とされています。

  • (1)試験研究費の総額に係る税額控除
  • (2)特別試験研究費の額に係る税額控除
  • (3)中小企業技術基盤強化税制
  • (4)繰越税額控除限度超過額の繰越控除
  • (5)試験研究費の増加額又は平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除

【改正の内容】

  • (1)試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が高くなる仕組みに改組
    前⑸において、試験研究費の増加額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の増加額の30%まで控除できることとされました。
  • (2)適用期限の延長
    適用期限が平成年3月31日まで3年延長されました。

 

9.新事業開拓事業者投資損失準備金制度の創設

【制度の概要】

事業拡張期にあるベンチャー企業 等を支援するため、青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法に基づき特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けた投資事業有限責任組合を通じて出資する企業が、株式の価格の低落による損失に備えるため、株式の帳簿価額の合計額の80%以下の金額を「新事業開拓事業者投資損失準備金」として積み立てたときは、その金額を当該事業年度において損金の額に算入できることとされました。

なお、この準備金は、その積み立 てた事業年度の翌事業年度にその積み立てた金額の全額が取り崩され、益金の額に算入されることとされました。

 

10.特定事業再編投資損失準備金制度の創設

【制度の概要】

青色申告書を提出する法人で、特定事業再編計画の認定を受けたものが、積立期間内の日を含む各事業年度において、特定株式等における一定の事実がある場合、その特定株式等の価格の低落又は債権の貸倒れによる損失に備えるため、特定株式等の取得価額の70%以下の金額を「特定事業再編投資損失準備金」として積み立てたときは、その金額を当該事業年度において損金の額に算入できることとされました。

なお、この準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間で、その積立期間終了の日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額が取り崩され、益金の額に算入されることとされました。

※詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

「自動車の変更登録を忘れずに!」

自動車税は、毎年4月1日現在の 自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。

自動車を他人に譲った又は廃車し たなどにより実際に自分が持っていなくても、3月末日までに管轄の運輸支局などで所有権の移転や抹消の手続きを済ませていないと、引き続き元の所有者に課税されますのでご注意ください。

なお、自動車税の納税通知書は、 車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)の住所に送付されますので、転居したときには、住民票だけではなく、運輸支局などで車検証の住所の変更登録も忘れずに行ってください。

(県庁税務課)

 

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