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平成27年度税制改正について(2015/7広報誌より)

平成27年3月31日付で「所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。

法人税、消費税、源泉所得税関係の改正内容について順次お知らせいたします。

 

1.法人税の税率の引下げに関する改正

普通法人、一般社団法人等又は人 格のない社団等に対する法人税の税率が23.9%(改正前25.5%)に引き下げられました。

また、中小企業者等の法人税率の特例について、適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されました。(表1参照)

 

2.欠損金の繰越控除制度等の見直し

欠損金の繰越控除制度が課税ベースを大きく浸食している状況を改善するとともに、控除制限を受けたくない企業には収益改善のインセンティブをもたらすよう、大法人の控除限度(改正前=所得の80%)が引き下げられました。(表2参照)

※ 詳しくは、国税庁ホームページ に掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

県税の優遇措置について

復興産業集積区域内及び避難解除 区域等内において、平成28年3月31日までに一定の施設又は設備(建物・建物附属設備、機械・装置など)の新設又は増設を行った事業者は、申請により法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの県税の課税免除を受けることができます。対象事業者は、市町村の指定、県の確認、認定を受けていることが条件になります。

《代替取得した不動産に係る不動産取得税の特例措置について》

東日本大震災により被災した家屋とその敷地、農地の所有者が、それらに代わるものを平成33年3月31日までに新たに取得した場合、不動産取得税が軽減されます。

また、帰還困難区域、居住制限区 域、避難指示解除準備区域内にある家屋とその敷地、農地に代わるものを新たに取得した場合にも、軽減措置があります。

詳しくは、最寄りの地方振興局県 税部または県庁税務課までお問い合せください。

(県庁税務課)

 

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