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平成27年度税制改正について

今回で、法人税、消費税、源泉所得税関係の平成27年度税制改正の内容についてのお知らせ最終回となります。前回に引き続き消費税関係、それと源泉所得税関係になります。

 

10.総額表示義務の特例措置の延長

消費者向けの価格表示については、消費税法において、税込価格を表示(総額表示)することが義務付けられていますが、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示しなくてもよいとする特例(総額表示義務の特例)が消費税転嫁対策特別措置法により設けられています。

消費税率の引上げ(8%↓10%)時期が平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されたことにあわせ、消費税転嫁対策特別措置法が改正されました。これにより、総額表示義務の特例の適用期限が、平成29年3月31日から平成30年9月30日まで延長されました。

ここからは源泉所得税関係となります。

 

11.NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置)の拡充

(従来のNISAの概要)
非課税対象…非課税口座内の少額
上場株式等の配当、譲渡益
開設者(対象者)…口座開設の年の1月1日において満20歳以上の居住者等
非課税投資額…毎年、①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の時価の合計額で100万円を上限
非課税投資総額…最大500万円(100万円×5年間)
口座開設期間…平成26年から平成35年までの10年間(毎年新たな口座開設は不要)
保有期間…最長5年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)

 

(1)投資上限額の引上げ

NISAについて、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる年間の投資上限額(改正前・100万円)が、120万円(累計・600万円)に引き上げられました。
○適用時期
平成28年分以後に設けられる非課税管理勘定について適用されます。

 

(2)ジュニアNISAの創設

未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が創設されました。

(ジュニアNISAの概要)

非課税対象…20歳未満の人が開設するジュニアNISA口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
年間投資上限80万円
非課税投資額…最大400万円(80万円×5年間)
口座開設期間…平成28 年から平成35年までの8年間(適用期限はNISAと同様)
非課税期間…最長5年間
運用管理…親権者等の代理又は同意のもとで投資、18歳になるまで原則として払出し不可

○適用開始時期
平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。

詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

自動車税の納付は5月31日までに!

自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者( 割賦販売の場合は使用者) が納める県の税金です。

平成28年度は5月31日(火)が納期限です。最寄りの金融機関や各地方振興局県税部の窓口、コンビニエンスストアなどのほか、新たにインターネットを利用してクレジットカードを使って納付できます。

なお、納税通知書が届かないなど、ご不明な点がありましたら最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせください。

 

《クレジットカードを使って納付する場合》

◇パソコンやスマートフォンから納付専用ホームページ「福島県自動車税お支払いサイト」https://zei.fukushima.jpにアクセスして手続を行います。

◇利用可能なクレジットカードは、MasterCard、VISA、JCB、DinersClub、American Express です。

◇自動車税の他に、1台につき324円の決済手数料がかかります。

◇納税証明書の発行可能日は、納付手続きが完了した日から約2週間後となりますので、ご注意ください。

(県庁税務課)

 

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