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平成28年度税制改正について

今回は、法人税、消費税、源泉所得税関係の改正内容についてのお知らせ第4回です。

 

10.地方法人税の税率の引上げ

平成29年4月1日からの消費税率及び地方消費税率の10%(現行=8%)への引上げを含めた地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の一部を地方交付税原資化するための前提となる地方税法の改正が行われ、法人住民税法人税割の税率における標準税率について、①道府県民税が1.0%(現行=3.2%)に、②市町村民税が6.0%(現行=9.7%)にそれぞれ引き下げられ、合計で5.9%引き下げられることになりました。地方法人税については、この引き下げられる法人住民税法人税割の税率(5.9%)と同率を引き上げることとされ、平成29年4月1日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について、その税率を10.3%(改正前=4.4%)とすることとされましたが、消費税率及び地方消費税率の10%(現行=8%)への引上げの施行日を平成31年10月1日とする、法人住民税法人税割の税率の引下げを平成31年10月1日以後に開始する事業年度とする、並びに地方法人税の税率の引上げを平成31年10月1日以後に開始する課税事業年度とする法律案が、平成28年11月18日に国会で可決されました。

 

11.震災特例法に関する改正

復興産業集積区域等において機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度

 

(1)建築物整備事業の用に供する建物及びその附属設備の範囲について、地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業の用に供するもの(内閣総理大臣の認定を受けたまちなか再生計画に基づき整備される建築物)で次の要件のいずれかを満たすものが追加されました。

①延べ面積が750㎡以上であること。
②公共施設の用に供される土地面積の割合が30%以上であること。
③居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が2,500万円以上であること。

 

(2)特別償却率及び税額控除率の見直し

①機械及び装置
 特別償却率が、50%に引き下げられました。また、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得等をしたものについては34%に引き下げられました。
 税額控除率が、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得等をしたものについては10%に引き下げられました。

② 建物及びその附属設備並びに構築物
 特別償却率が、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得等をしたものについて17%に引き下げられました。
 税額控除率が、平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得等をしたものについては6%に引き下げられました。
 なお、福島県又は福島県の区域内の市町村の認定地方公共団体の指定を受けた法人が取得等をしてその認定に係る復興産業集積区域内において産業集積事業の用に供したものについては、《平成28年度税制改正について》引き続き、即時償却又は25%の特別償却率か、15%又は8%の税額控除率が適用されます。

詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

《法人県民税法人税割の超過税率の適用延長について》

現在、本県では、平成29年1月31日までの間に終了する事業年度分の法人県民税(法人税割)について、超過税率を適用しております。
超過税率100分の4.0
(標準税率100分の3.2)

 このたび、商工業の振興や社会福祉の充実などを目的として、この適用期間を平成34年1月31日まで5年間延長することといたしました。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

《対象となる法人》(延長前と同じ)
◇資本金の額又は出資金の額が1億円超
◇資本金の額又は出資金の額が1億円以下、かつ法人税額が年1,000万円超
《超過税率》(延長前と同じ)
◇100分の4.0

(県庁税務課)

 

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