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平成30年度税制改正について

 今回は、法人税、源泉所得税関係の改正内容についてのお知らせ第2回です。

 

5.交際費等の損金不算入制度の特例に係る適用期限の延長

法人が支出した交際費等(※)については、原則として損金不算入とされています。しかし、中小法人については、特例として定額控除限度額800万円までの損金算入を認める措置が講じられています。

この特例は、平成30年3月31日までの措置でしたが、適用期限が平成32年3月31日まで、2年間延長されました。

また、「交際費等のうち接待飲食費の50%までを損金に算入」することができる措置(大法人も適用可)についても、その適用期限が2年間延長されました。

なお、中小法人については、前記の定額控除限度額(800万円)までの損金算入との選択適用となります。

※「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用をいいます。

得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出が、交際費等に該当します。

 

6.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に係る適用期限の延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、常時使用する従業員1,000人以下の中小企業者等が、30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)の取得等をして事業の用に供した場合において、取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度です。

この特例は、平成30年3月31日までの措置でしたが、適用期限が平成32年3月31日まで、2年間延長されました。

詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレット等をご覧ください。

 
 
県税からのお知らせ
《個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について》

福島県と市町村は、県内における個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収を推進していくため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として一斉に指定する取組を進めています。平成27年度には会津地区において、平成28年度には県北、県中、県南、南会津、いわきの各地区において実施し、平成29年度からは、相双地区の相馬方部4市町村においても実施しています

個人住民税の特別徴収は、給与支払者が、納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市町村に納入する制度で、所得税のように税額を計算する手間はかからず、また、従業員の皆様にとっては自分で納税に出向く手間が省けるなど大変便利になります。

詳しくは、給与支払報告書提出先の各市町村までお問い合せください。(県庁税務課)

 

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