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消費税の軽減税率制度等について(第4回)

10月1日の軽減税率制度の実施に伴い、消費税の仕入税額控除制度は、請求書等保存方式から、区分記載請求書等保存方式となりました。
 今回は、区分記載請求書等保存方式の概要についてお知らせします。

 

7.区分経理について

軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率8%と標準税率10%の複数税率になりますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、税率ごとに区分経理を行う必要があります。

 
8.区分記載請求書等保存方式について

軽減税率制度の実施前においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件とされていました(請求書等保存方式)。
 実施後においては、この仕入税額控除の要件について、制度実施前における請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、その仕入れが軽減税率の対象となる資産の譲渡等(以下「軽減対象資産の譲渡等」といいます。)に係るものか、それ以外のものかの区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等の保存が要件とされました。この方式を区分記載請求書等保存方式といいます。

 

(1)帳簿の記載事項
制度実施前における記載事項に加え、課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨の記載が追加され、次のとおりとなりました。

 イ.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 ロ.課税仕入れを行った年月日
 ハ.課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
 ニ.課税仕入れに係る支払い対価の額

 

(2)区分記載請求書等の記載事項制度実施前における記載事項に加え、①課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨、②軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)の記載が追加され、次のとおりとなりました。

 イ.区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
 ロ.課税資産の譲渡等を行った年月日
 ハ.課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である旨)
 ニ.税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
 ホ.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
追加された二つの記載事項については、その記載がない場合、請求書等の交付を受けた事業者自らが、取引事実に基づき追記することが認められています。

 

〇消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談は、次の窓口で受け付けています。
消費税軽減税率電話相談センター
 フリーダイヤル
 0120-205-553
 【受付時間】9時から17時(土日祝を除く。)

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 
 

県税からのお知らせ

「県税の優遇措置について」

復興産業集積区域内及び避難解除区域等内において、一定の施設又は設備(建物・建物附属設備、機械・装置など新設又は増設を行った事業者は、申請により法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの県税の課税免除を受けることができます。対象事業者は、市町村の指定、県の確認、認定を受けていることが条件になります。

 

「代替取得した不動産に係る不動産取得税の特例措置について」

東日本大震災により被災した家屋とその敷地、農地の所有者が、それらに代わるものを新たに取得した場合、不動産取得税が軽減されます。
また、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域内にある家屋とその敷地、農地に代わるものを新たに取得した場合にも、軽減措置があります。

これらの軽減措置を受けるためには、取得期限がそれぞれ異なりますので、詳しくは、最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合せください。

(県庁税務課)

 

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