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消費税の軽減税率制度等について(第6回)

今回は、軽減税率制度に関連して、令和5年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入される「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)についてお知らせします。

 

11.「適格請求書」について

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入れ税制控除の要件となります。

 
12.「適格請求書発行事業者登録制度」について

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

この適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

また、登録申請書の提出から登録までのスケジュール等は次のとおりです。

 

(1)登録申請書の提出
 登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申書を提出する必要があります。

 

(2)税務署による審査

 

(3)登録及び公表・登録簿への登載事業者は、次の事項をインターネットを通じて確認することができます。

 

 イ.適格請求書発行事業者の氏名又は名称

 ロ.登録番号、登録年月日

 ハ.法人の場合、本店又は主たる事務所の所在地
 

(4)税務署からの通知
 税務署から通知される登録番号の構成は次のとおりです。

 

 イ.法人番号を有する課税事業者 T +法人番号(13桁)

 ロ.イ以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等) T +数字(13桁)

 

13.登録に当たって留意していただきたい事項

その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。

しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1千万円以下となった場合でも適格請求書発行事業者の登録を取り消されない限り、免税事業者となりません。

適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入れ税制控除の要件となります。

 

〇消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談は、次の窓口で受け付けています。
消費税軽減税率電話相談センター
 フリーダイヤル
 0120-205-553
 【受付時間】9時から17時(土日祝を除く。)

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 
 

県税からのお知らせ

自動車の変更登録を忘れずに!

自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。

自動車を他人に譲った又は廃車したなどにより実際に自分が乗っていなくても、3月31日(火)までに管轄の運輸支局などで所有権の移転や抹消の手続きを済ませていないと、引き続き車検証上の所有者に課税されますので、ご注意ください。

また、車検が切れて使用していない自動車や壊れて動かなくなった自動車でも、抹消登録をしない限り課税されますのでご注意ください。

なお、自動車税種別割の納税通知書は、車検証の所有者(割賦販売の場合は、使用者)の住所に送付されますので、転居したときには、住民票だけではなく、運輸支局などで車検証の住所の変更登録も忘れずに行ってください。

 

(県庁税務課)

 

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