パートナーローン
※この優遇された融資はパートナーローンに限ります。
■ 関与税理士による中小企業の会計チェックリスト作成により金利優遇
■ 関与税理士による税理士法第33条の2(1)(2)書面添付により金利優遇
■ “会計参与制度”導入により金利優遇
お申し込みのための条件
- 法人:法人会会員かつ税理士会所属税理士関与企業であること。
- 個人:税理士会所属税理士関与事業所であること。
- 各金融機関の定める条件に合致すること。
- 税金の滞納がないこと。
ご相談お申し込み
- 融資の実行には、法人会会員(税理士関与を含む)であることの確認書が必要です。
- お申し込みにあたっては、別途必要となる書類がございます。
詳しくは各金融機関におたずねください。 - この制度は、融資の実現をお約束するものではありません。
金融機関の審査によってはご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パートナーローンについて
法人会・税理士会では、県内各金融機関の協力を得て、法人会会員並びに税理士会関与事業所向けに優遇された融資制度を紹介するものであります。
県下中小企業の資金調達の円滑化を図り、更なる事業発展を支援すると共に、通常より優遇された融資制度に加え、中小企業の会計に関する指針による「チェックリスト」や、税務署に提供する「書面添付制度」活用、「電子申告・電子納税」の利用、さらには、新しい会社法による「会計参与制度」を導入することにより、金融機関として財務諸表の信憑性が更に高いとの認識から、有利な利率で融資を受けられる制度となっております。
正しい会計ルールに基づく決算書は、経営活動への羅針盤であると同時に、取引先や金融機関のみならず、一般消費者に対して「健全で信用力のある中小企業」であることを広く社会に認知させることとなります。
- 法人会会員企業であれば、無担保・第三者保証人不要・手数料不要等の特典が利用できます。
- 「チェックリスト」「添付書面」「会計参与制度」「電子申告・電子納税」等の書類の添付がなくてもお申込できます。
- 「チェックリスト」「添付書面」にて金利優遇を受ける場合には、関与税理士が作成し押印がある書類に限ります。
ただし、「添付書面」は写しで結構です。 - 「会計参与制度」導入による金利優遇を受ける場合は、当該法人の登記簿の写しが必要です。
- 「電子申告・電子納税」利用により金利優遇を受ける場合は、これらを証する資料の(写し)が必要です。
- 現在、取扱金融機関とお取引のない事業所も利用可能です。
- お申込は、申込シートに必要項目を記入し、法人会会員確認及び税理士の確認を受けた上、取扱金融機関の本支店窓口にお申込ください。