平成23年分の年末調整の変更点
Q 今年(平成23年分)の年末調整を行う際に、昨年と比べて変更された点など、注意するところがありましたら教えてください。
A 今年(平成23年分)の年末調整で、昨年と比べて変更になった主な内容は次のとおりです。
1.扶養控除の見直しが行われました。
- 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。 - 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
- 特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
2.同居する特別障害者の控除額が見直されました。
扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前・40万円)に引き上げられました。
3.給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例
給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益等に対する課税の特例について、その適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止されました。
なお、平成22年12月31日以前に使用者等から住宅資金の貸付け等を受けている者に対しては、廃止前の特例を引き続き適用するための所要の経過措置が講じられました。