令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e‐Tax利用率は向上しており、今後もe‐Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税《令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて》庁、国税局、税務署に提出される全ての文書をいいます。
(1)申告書等の正本(提出用)の提出について
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いませんので、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
(2) 申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について
e‐Taxで申告等データの送信が完了した場合には、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されますので、受信通知により、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することが可能です。
法人税申告のALLe‐Tax(電子申告)について
法人税の申告については、納税者や税理士の皆様の利便性向上と税務行政の効率化のため、添付書類(財務諸表や勘定科目内訳明細書等)を含めたe‐Taxの利用(ALLe‐Tax)を推進しています。
e‐Tax申告法人の4社に3社が、既に「ALLe‐Tax」です。コスト削減などのメリットもありますので、「ALLe‐Tax」にご協力をお願いします。
※ALLe‐Taxとは、法人税申告のうち、主要な別表に加え、財務諸表など添付すべきものとされている書類をe‐Taxで送信することをいいます。
県税からのお知らせ
《eLTAX(エルタックス)が便利です》
「eLTAX」を利用すれば、都道府県ごとに行う必要がある地方税の手続き(申告・納付・申請など)を、オフィスのパソコンなどから、複数の都道府県へ一括で行うことができます。ぜひ、簡単・便利な「eLTAX」をご利用ください。
《福島県で利用できる手続き》
◇電子申告
○予定申告○中間申告○確定申告○修正申告○均等割申告など
※資本金1億円超の普通法人等は、電子申告が義務化されています。
◇電子納税
○ダイレクト納付など
◇電子申請・届出
○法人設立・設置届出書、異動届
○申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書
○更正の請求
など
※法人県民税・事業税のほか県民税利子割・配当割など利用税目が拡大されています。詳しくは左記の
二次元コードをご確認ください。
(県庁税務課)