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《令和6年度税制改正関係(法人税、消費税関係)》

 今回は、令和6年度の税制改正事項についてご紹介します。なお、令和7年度の改正事項については、次号以降でご紹介する予定です。

1 特定の基金に対する負担金等の損 金算入の特例の見直し

 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における中小企業倒産防止共済事業(いわゆるセーフティネット共済)に係る措置(※1)について、共済契約の解除があった後に再加入した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出するその共済契約に係る掛金については、支出時に損金不算入(資産計上)とされました(※2)。
※1独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための共済契約に係る掛金を支出した場合には、その支出した金額は、その事業年度に損金算入することとされています。
※2令和6年 10 月1日以後に共済契約の解除があった後、再度共済契約を締結したその法人が支出する掛金について適用されます。

2 消費税のプラットフォーム課税の創設

 令和7年4月1日以後に、国外事業者がデジタルプラットフォーム(例えばアプリストアやオンラインモールをいいます。)を介して行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」(事業者が日本国内の消費者向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除きます。))で、かつ、国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして、申告・納税を行うこととされました。

3金又は白金の地金等(金地金等)を取得した場合の事業者免税点制度等の制限

課税事業者が、簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期間中に金地金等の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等の金額の合計額(税抜金額)が200万円以上である場合には、当該仕入れ等を行った課税期間の翌課税期間から、当該仕入れ等を行った課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、納税義務が免除されず、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できないこととされました。
 従来より、高額特定資産を取得した場合に3年間免税事業者とならず、簡易課税の適用が制限される高額特定資産の特例制度がありましたが、高額特定資産に該当するか否かの判定は、一の取引の単位の税抜き金額が1,000万円を超えるかどうかで判定することとされており、金地金等の取引を繰り返すような場合は、高額特定資産の取得には該当しないため、当該規定の適用がありませんでした。
 今般の改正により、課税期間中の金地金等の仕入れ等の税抜きの合計額が200万円以上である場合には、高額特定資産を取得した場合と同様に、3年間は免税事業者とならず、簡易課税制度も適用できないこととなります。


《自動車の変更登録を忘れずに!》

 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県の税金です。
 「譲った」、「廃車をお願いした」等、現在自分の手元にない自動車でも、3月31日までに管轄の運輸支局で所有権の移転や抹消の登録を済ませていないと、引き続き元の所有者に課税され、トラブルになることがありますのでご注意ください。
 また、「壊れて動かない」「車検が切れて使用していない」等、実際に乗っていない自動車でも、抹消登録をしない限り継続して課税されますので、使用していない自動車は、抹消の登録を行いましょう。  
 なお、令和7年度の自動車税種別割の納税通知書は、5月9日(金)に発送予定ですが、郵便法改正による「土曜日の配達休止」、「配達日数の繰下げ」等の影響で配達に時間がかかるようになり、届くまで10日程度を要する場合がありますので、ご留意願います。

(県庁税務課)

 

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