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平成23年度税制改正について

Q 平成23年度の税制改正のうち法人税関係の改正の内容について教えて下さい。

A 「平成23年度税制改正法案」のうち、「政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化」「期限切れ租税特別措置の延長等」に係る措置については、新たな法律案「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として国会に提出され、平成23年6月30日に公布・施行されました。

なお、この新たな法律案の提出に伴い、「平成23年度税制改正法案」は修正・存置することとされ、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として国会で審議中です(平成23年9月9日現在)。

税制改正のうち、法人税関係の主な内容については次のとおりです。

○雇用促進税制の創設

青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者(法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。)の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等については2人以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別控除ができることとされました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています。

○中小企業者等の法人税率の特例の延長

中小企業者等の法人税率の特例について、平成23年3月の改正法により適用期限が平成23年6月30日までの間に終了する各事業年度まで延長され、今回の改正によりその適用期限が平成24年3月31日までの間に終了する各事業年度まで延長されました。

○事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除

事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除について、その適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。

 

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