平成23年度税制改正について~Q&A その3~
Q 「更正の請求」の改正の内容について教えてください。
A 申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより訂正を求めることができます。この「更正の請求」について、平成23年度税制改正で、次のような改正が行われました。
○更正の請求期間の延長
更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改正前は1年)に延長され、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
○更正の請求範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能な「当初申告要件」とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
また、控除等の金額が当初申告の際に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除額を増額させることができることとされました。
○「事実を証明する書類」の添付の義務化
平成24年2月2日以後に行う更正の請求においては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が義務化されました。
※詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。