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平成23年度税制改正について Q&A その4

Q 平成23年度税制改正のうち消費税関係の改正の内容について教えてください

A平成23年6月30日付で「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。消費税関係の主な内容については次のとおりです。

○事業者免税点制度の適用要件の見直し

当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度の開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

*6ヶ月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります。

○仕入税額控除制度における「95%ルール」の適用要件の見直し

一般課税により申告を行う事業者のうち、当課税期間における課税売上割合が95%以上の事業者は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができることとされていましたが、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、当課税期間における課税売上割合が95%かつ課税売上高が5億円以下の場合にのみ全額を控除することができることとされました。

したがって、当課税期間における課税売上高が5億円超の場合、又は課税売上割合が95%未満の場合には、仕入れ控除税額の計算を個別対応方式若しくは一括比例配分方式のいずれかにより行うこととなります。

○還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付の義務化

平成24年4月1日以後、控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこととされました。

なお、控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。

※詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

 

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