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県税からのお知らせ

〈原子力災害に係る不動産取得税の軽減制度について〉

避難区域等の見直しにより、避難指示解除準備区域に指定された区域に家屋とその敷地等をお持ちの方が、県内にそれらに代わる家屋とその敷地等を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、区域内の家屋等と同じ面積までの不動産取得税の額が軽減されます。

なお、帰還困難区域等についても同様の制度がありますので、詳しくは最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせください。

(県庁税務課)

 

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