平成23年度税制改正について2
Q 平成23年度税制改正のうち法人税関係以外の改正の内容について教えてください。
A 平成23年6月30日付で「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。法人税関係以外の主な内容は次のとおりです。
〔源泉所得税関係〕
○通勤手当非課税限度額の改正
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤距離に応じ、1ヶ月当たりの一定金額(以下「距離比例額」という。)までが非課税とされています。
また、交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道15㎞以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度額…月額10万円)までが非課税とされています。
今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度額… 10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。
なお、この改正は平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
〔消費税関係〕
○「仕入税額控除に関する明細書」の添付義務付け
消費税の還付申告書(仕入控除税額の控除不足額の記載のあるものに限ります。)を提出する事業者に対し、「仕入税額控除に関する明細書」の還付申告書への添付が義務付けられました。
なお、この改正は、明細書の記載事項の見直しを行った上で、平成24年4月1日以後に提出する還付申告書について適用します。
〔印紙税関係〕
○不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の軽減措置について、今回の改正によりその適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。