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インボイス制度について⑥

今回は、インボイス制度に向けての準備について紹介します。

【登録するかお悩みの方】
  • インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
    登録すると課税事業者となり消費税の申告が必要です。
  • 登録は任意ですので、ご自身の事業実態に合わせて、登録をご検討く
  • ださい。
  • ご検討に当たっては、下記特設サイト内に掲載されている基本項目
  • チェックシートや説明会動画等をご活用ください。
  • 登録申請手続を行う場合は、早期に登録通知を受けることができるe-Taxをご利用ください。
【インボイス発行事業者の登録がお済みの方】
  • 取引先と、登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有し、制度開始に向けて、準備を行いましょう。
  • インボイスは、請求書、領収書など名称は問いません。
    また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。
  • インボイスの写しの保存は、コピーに限られません。電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。
  • 仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認し、必要に応じて仕入先とも相談しましょう。

県税からのお知らせ

《個人住民税における外国人労働者の特別徴収について》

福島県と県内各市町村では、個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収を推進しています。
外国人を雇用した場合においても、特別徴収の要件に該当する方については、日本人の従業員と同じように、個人住民税の特別徴収を行う必要があります。
また、外国人の従業員が、退職後に帰国(出国)する場合で、出国までに個人住民税を納付できな
い場合は、納税管理人を定め、納付等を行うこととなります。
なお、個人住民税の仕組みや納付方法等に関する多言語の解説が総務省ホームページに掲載されて
いますので、参考にしてください。
特別徴収に関するお問い合わせは、給与支払報告書提出先の市町村までお願いします。
(県庁税務課)

詳しくは総務省HPから

 

〒960-8053
福島県福島市三河南町1番20号コラッセ福島7F
TEL.024-536-1291(代) FAX.024-525-2311
E-mail.fukuho@ace.ocn.ne.jp