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令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要

電子帳簿等保存制度は、令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の改正等が行われ、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に見直されたところですが、令和5年度税制改正において、政府税制調査会における指摘や経済社会のデジタル化の状況を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、税務情報のデジタル化、優良な電子帳簿の普及・一般化に資する観点から、事業者等における経理の電子化の実施状況や対応可能性、適正な課税の確保の観点での必要性等を改めて考慮し、電子取引の取引情報に係る電磁的記録や所得税、法人税、消費税等の帳簿書類を電子的に保存するための手続について各種の措置を講ずることとされました。見直しの概要は次のとおりです。


1 電子取引データ保存について

電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引データ)の保存制度については、原則として「保存要件」に従って、電子取引データを保存しなければならないこととされています。今回の見直しにおいて、電子取引データを「保存要件」に従って保存をすることができなかったことにつき、相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置が整備されました。(令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用)

2 スキャナ保存について

スキャナ保存制度について、制度の利用促進を図る観点から、更なる要件の緩和措置を講ずることとされました。(令和6年1月1日以後にスキャナ保存が行われる国税関係書類について適用)

3 電子帳簿等保存について

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿(所得税・法人税)の範囲が見直されました。(令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用)


※1の電子取引データ保存は、法人・個人事業者は対応が必要ですが、2及び3の保存は希望者のみ適用となります。

令和5年度税制改正を反映した電子帳簿保存制度のQ&Aなど電子帳簿保存法についての情報は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp/】に随時掲載していきます。

また、電子帳簿等保存制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ内の電子帳簿等保存制度特設サイトをご確認ください。

県税からのお知らせ

《県税の優遇措置について》

特定復興産業集積区域内及び避難解除区域等内において、一定の施設又は設備(建物・建物附属設備、機械・装置など)の新設又は増設を行った事業者は、申請により法人事業税、個人事業税、不動産取得税の課税免除を受けることができます。対象事業者は、市町村の指定、県の確認、認定を受けていることが条件になります。また、風評被害に対応(風評税制)するため、県内において一定の施設又は設備の新設又は増設を行った事業者及び「福島イノベーション・コースト構想」に関連(イノベ税制)して対象区域内に一定の施設又は設備の新設又は増設を行った事業者に対する課税免除制度もあります。これらの優遇措置を受けるためには、取得期限がそれぞれ異なりますので、詳しくは、左記の二次元コードをご確認いただき、ご不明な点は最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合せください。

 

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