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定額減税について

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。

【定額減税の対象となる方】

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、原則として、給与収入が2,000万円以下である方)です。

【定額減税額】

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1. 本人(居住者に限ります。)
30,000円

2. 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります。)
1人につき30,000円

【定額減税の実施方法】

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

1. 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

2. 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

3. 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
定額減税について、確定申告による調整等の手続につきましては、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。

県税からのお知らせ

「自動車の変更登録を忘れずに!」

自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。
「譲った」「廃車をお願いした」等、現在自分の手元にない自動車でも、3月31日までに管轄の運輸支局で所有権の移転や抹消の登録を済ませていないと、引き続き元の所有者に課税され、トラブルになることがありますのでご注意ください。
また、「壊れて動かない」等、実際に乗っていない自動車でも、抹消登録をしない限り継続して課税されます。使っていない自動車は、抹消の登録を行いましょう。
なお、令和6年度の自動車税種別割の納税通知書は、5月8日(水)に発送予定ですが、郵便法改正による「土曜日の配達休止」「配達日数の繰下げ」等の影響で配達に時間がかかるようになり、届くまで10日程度要する場合がありますので、ご留意願います。

(県庁税務課)

 

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