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定額減税について

今回は、給与の支払者が行う定額減税事務のうち、月次減税事務の手順についてご紹介します。

【月次減税事務の手順】

⑴ 控除対象者の確認
 まず、令和6年6月1日現在、給与 の支払者のもとで勤務している人のう ち、給与等の源泉徴収において源泉徴 収税額表の甲欄が適用される居住者の 人(基準日在職者)を選び出します。

⑵ 各人別控除事績簿の作成
 月次減税事務においては、基準日在 職者の各人別の月次減税額と各月の控 除額等を管理することとなります。な お、国税庁ホームページに「各人別控 除事績簿」の様式を掲載しております のでご活用ください。

⑶ 月次減税額の計算
 控除対象者ごとの月次減税額は、「同 一生計配偶者と扶養親族の数」に応 じて、「本人30,000円」と「同 一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000円」との合計額となりま す。

<事例>

「同一生計配偶者」・・・有、「扶養親族」・・・2名の場合

 同一生計配偶者と扶養親族の数は3名となるので、月次減税額は、本人分30,000円と30,000円×3名(同一生計配偶者と扶養親族の分)の合計額120,000円となります。

⑷ 給与等支払時の控除
 令和6年6月1日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて源泉徴収されるべき所得税及び復興特別所得税の相当額(控除前税額)から順次、月次減税額を控除することとなります。
 まず、令和6年分源泉徴収税額表を使用して控除前税額を求め、月次減税額と比較し、次の①又は②の区分により、その給与から実際に源泉徴収する税額を求めます。
 ①月次減税額の金額が控除前税額の金額以下となる人の場合
 控除前税額から月次減税額を控除した差額が実際に源泉徴収する税額となります。
 ②月次減税額の金額が控除前税額の金額を超える人の場合
 初回の給与等の支払時においては、月次減税額の一部を控除しきれませんので、実際に源泉徴収する税額はないこと(0円)になります。
 二回目以降の給与等の支払時においては、控除しきれない金額がなくなるまで、以後に支払う令和6年分の給与等に係る控除前税額から順次控除することとなります。

⑸ 控除後の事務
 ①従業員の方へ交付する給与支払明細書へ控除額の表示、②「各人毎の月次減税額控除を行った後の金額」を集計した金額により、納付書の記載と納付等を行います。

県税からのお知らせ

自動車税種別割の納付は5月31日まで

 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)が納める県の税金です。
 令和6年度は5月 31 日(金)が納期限です。最寄りの金融機関、各地方振興局県税部の窓口、コンビニのほか、地方税お支払サイトを利用したクレジットカード払いや、スマートフォン決済アプリなどでも納付できます。
 納付方法の詳細については、福島県税務課ホームページをご覧ください。なお、納税通知書は5月8日(水)に発送予定ですが、働き方改革に伴う郵便法の改正により、一般郵便物の「配達日数の繰下げ」「土曜日の配達休止」等が実施されたことから、納税通知書が届くまで 10 日程度要する場合があります。
※注意事項
 地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリで納付する場合は、領収証書・納税証明書は発行されません(支払日の3開庁日後から運輸支局で電子的に納税確認ができるため、納税証明書の提示を省略できます。)。

(県庁税務課)

 

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