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東日本大震災関連のお知らせ5

東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、「震災特例法」の一部が改正され、平成23年12月14日に施行されました。改正の主な内容は次のとおりです。

〔法人税関係〕

1.  被災代替資産等の特別償却制度の改正

①被災資産の範囲について、東日本大震災に起因して事業の用に供することができなくなったものが対象資産であることが明確化されました。

②震災特例法で措置された被災代替資産等の特別償却の特例について、特別償却の適用対象となる被災代替資産に二輪車等の車両及び運搬具が追加されました。

なお、この改正は平成23年12月14日以後に取得等をする車両及び運搬具について適用され、同日前に取得等をした車両及び運搬具については改正前の規定が適用されます。

2.  災害による繰越損失金の範囲の改正

災害損失欠損金額となる災害により生じた損失の額の範囲について、東日本大震災などの大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、災害のやんだ日の翌日から3年(改正前は1年)を経過した日の前日までに支出する費用に係る損失の額が含まれることとされました。

〔自動車重量税関係〕

被災自動車に係る自動車重量税の特例還付や被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税措置の適用対象の範囲に、二輪車等が追加されました。

〔印紙税関係〕

被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等に係る印紙税の非課税措置の拡充や、一定の金融機関が行う特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」に係る印紙税の非課税措置の創設など、新たに税制上の措置が追加されました。

※ 詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご覧下さい。

県税からのお知らせ

自動車の変更登録を忘れずに!

自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。 自動車を他人に譲ったり廃車するなどにより実際に自分が持っていなくても、3月末日までに管轄の運輸支局などで所有権の移転や抹消の手続きを済ませていないと、引き続き元の所有者に課税されますのでご注意ください。

なお、転居したときに住民票を異動させても、車検証上の住所は一緒には異動しません。自動車税の納税通知書は、車検証上の所有者又は使用者の住所に送付されますので、運輸支局などでの住所の変更登録も忘れずに行ってください。

平成24年度自動車税の定期課税

平成23年度は、災害の影響により課税時期を延期しましたが、平成24年度は5月31日(木)を納期限として課税を実施いたします。

(県庁税務課 電話024-521-7070)

 

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