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令和6年度税制改正関係(消費税関係)

 令和6年度の税制改正により、消費税法等の一部が改正されました。この改正により、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しが行われましたので、お知らせします。

1 インボイス制度における特例

 令和5年10月1日に開始したインボイス制度では、インボイス発行事業者である売手には買手の求めに応じインボイスの交付義務が生じ、買手はその保存が仕入税額控除の要件となりますが、取引によってはインボイスの交付が困難なものや、保存を行うことが困難な課税仕入れもあります。そのため、インボイスを交付することが困難な一定のものは、インボイスの交付義務が免除され、また、インボイスの交付を受けることが困難な一定の場合は、買手は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

 この場合、帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え「課税仕入れの相手方の住所又は所在地(※)」と「特例の対象となる旨」の記載が必要となります。

 (※)公共交通機関特例の対象事業者など、国税庁長官が指定する者に係るものである場合は、記載不要です。

2 仕入税額控除に係る帳簿の記載事 項の見直し

 今回の改正により、自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ(自動販売機特例(※1)が適用される取引)並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(回収特例(※2)が適用される取引)のうち税込3万円未満の取引における帳簿の記載事項については、「住所又は所在地」の記載が不要とされました。

 (※1)自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る税込価額が3万円未満の取引について、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。(※2)入場券等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

3 適用開始時期

 令和5年10月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。

 なお、既に帳簿に「住所又は所在地」を記載していたとしても、対応は不要です。また、今回の見直し後も引き続き帳簿に「住所又は所在地」を記載していたとしても、問題ありません。

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(県庁税務課)

 

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