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復興特別法人税の創設について

平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)」において復興特別法人税制度が創設されました。

復興特別法人税制度の具体的な内容は、次のとおりです。

1.納税義務者

法人は、基準法人税額につき、復興特別法人税を納める義務があります。

《基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(一部の規定を除きます。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)をいいます。》

2.課税事業年度

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

3.課税標準法人税額

復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされています。

4.復興特別法人税の額

復興特別法人税の額は、次の算式により計算した金額となります。〔算式 復興特別法人税の額=課税標準法人税額×10%〕

5.申告

法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長に対し、「復興特別法人税申告書」を提出しなければなりません。ただし、課税標準である課税標準法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書を提出する必要はありません。※詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページに掲載している手引をご覧ください。

県税からのお知らせ

自動車税の納付は5月31日までに!

自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税される県の税金です。

平成23年度は、東日本大震災の影響により納期限を延長しましたが、平成24年度は原子力災害被災市町村を含む全県域で5月31日(木)が納期限となります。最寄りの金融機関や各地方振興局の窓口のほか、コンビニエンスストアでも納付できますのでご利用ください。

自動車税は震災からの一日も早い復旧・復興を成し遂げるための貴重な財源となりますので、納期限までに納付くださるようお願いいたします。

また、納付の際に受け取る「納税証明書」は、車検を受けるときに必要となりますので、大切に保管してください。

なお、納税通知書が届かないなど、ご不明な点がありましたら最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせください。

(県庁税務課)

 

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