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平成23年度税制改正について ~その6~

「平成23年12月改正」により減価償却制度が見直され、平成24年4月1日以後に終了する事業年度から適用されることとなりました。ここでは、定率法の償却率の見直しについて説明します。

1.改正点

平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産の定率法の償却について、定額法の償却率を2・5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました。(法令48の2①二ロ)

この改正により、減価償却資産が複数ある場合、その取得の日に応じて250%定率法と200%定率法のそれぞれの償却方法により償却を行うことになります。

2.特例措置

(1)平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の250%定率法の選択適用

改正事業年度(平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度)において、その有する減価償却資産に定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、平成24年3月31日以前に取得されたものとみなして、250%定率法を適用することが選択できます。(イメージ図参照)

(2)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の200%定率法の適用

以上のように、減価償却資産の取得の日に応じて250%定率法と200%定率法のそれぞれの償却方法により償却を行う必要がありますが、法人の事務負担を軽減するため、選択により改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度(以下「変更事業年度」といいます。)以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法を適用することができます。

【適用要件】
① 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定していること

② 変更事業年度を選択して「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに所轄税務署長に提出すること

詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁HP〔手引き→法人税関係→「法人税関係法令の改正の概要(平成24年2月)」「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(平成24年2月)」〕をご覧ください。

県税からのお知らせ

個人住民税の納期
個人住民税(県民税と市町村民税)の納期は、次の2つの区分に応じて決められています。
①普通徴収(給与・公的年金以外の所得)
 原則として6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて、市町村から事前にお送りする納付書により金融機関などから納めていただきます。②特別徴収(給与・公的年金の所得) 給与からは6月から翌年5月までの年12回、公的年金からは4月から翌年2月までの6回(一部地域では未実施)、それぞれ差し引かれて納入されます。

なお、一部の市町村では、東日本大震災に伴い、納期限が延長されています。

また、個人県民税には、森林環境税(年額千円)を加算して納めていただきます。
(県庁税務課)

 

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