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平成23年度税制改正について ~その7~

平成23年12月2日付で「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。

法人税関係の改正の主な内容については次のとおりです。

1.当初申告要件の廃止

これまで、法人税法における所得税額控除制度などについては、確定申告書等に適用を受けるべき金額など一定の事項を記載した場合又は一定の書類を添付した場合に限り制度の適用を受けることができる要件(「法人税法における当初申告要件」といいます。)が課されていたため、当初申告において、記載又は添付がない場合には、修正申告や更正の請求において新たに制度の適用を受けることはできませんでしたが、今回の改正により、当初の申告において制度の適用を受けていない場合であっても、適用を受けるべき金額など一定の事項を記載した書類を修正申告や更正の請求の際に添付することにより新たに制度の適用を受けることができることとなりました。

2.適用額の制限の見直し

また、当初申告において、適用を受ける金額として記載された金額が適用限度(「法人税法における適用額の制限」といいます。)とされ、修正申告や更正の請求によってその限度を超えて適用を受けることはできませんでしたが、今回の改正により、一部の制度については、修正申告や更正の請求によって適用を受ける金額を増加させることができることとなりました。

※1、2共に平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来するものについて適用されます。

3.寄附金の損金算入限度額の見直し

① 特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
法人が支出する特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人に対する寄附金に係る特別損金算入限度額が拡充されました。(算式1)

② 一般の寄附金の損金算入限度額
 法人が支出する一般の寄附金に係る損金算入限度額が縮減されました。(算式2)
※ 平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

県税からのお知らせ

代替取得した不動産に係る不動産取得税の特例措置について

東日本大震災により被災した家屋、農地等の所有者が、それらに代わるものを平成33年3月31日までに新たに取得した場合、「新たに取得した家屋、農地等」に係る不動産取得税が軽減されます。

また、警戒区域や計画的避難区域、居住困難区域内にある家屋、農地等に代わるものを取得した場合にも、軽減措置があります。

詳しくは、最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせください。

(県庁税務課)

 

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