令和6年度税制改正関係(法人税関係)
前回に続き、令和6年度の税制改正についてお知らせします。今回は法人税関係の改正事項を取り上げます
1 交際費等の損金不算入制度の見直し
交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準が、一人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。また、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が、3年延長されました。
< 適用開始時期>
令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
2 賃上げ促進税制の見直し
(1)全法人向けの措置の見直し
全法人向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置、原則の税額控除割合等の見直しを行った上で、その適用期限が3年延長されました。
(2)中堅企業向け措置の追加
青色申告書を提出する法人で、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人(中堅企業)に該当するもの<賃上げ促進税制の全体像>今回ご紹介した改正事項や適用要件等の詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。が、3%以上の賃上げを行ったときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%(最大35%)の税額控除ができる中堅企業向けの措置が加えられました。
(3)中小企業向けの措置の見直し 次の見直し等が行われた上で、その適用期限が3年延長されました。
① 教育訓練費に係る税額控除 割合の上乗せ措置について、 教育訓練費の額の増加割合が 5%以上である等、一定の要 件を満たす場合に、税額控除 割合に 10 %を加算する措置と されました。
② くるみん認定やえるぼし認 定(2段階目以上)の認定を 受けた場合に税額控除割合に 5%を加算する措置が加えら れました。
③ 各事業年度において繰越税 額控除限度超過額を有する場 合に調整前法人税額から控除 できる措置(繰越控除制度) が追加されました。
今回ご紹介した改正事項や適用要件等の詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
県税からのお知らせ
《個人住民税における外国人労働者の特別徴収について》
福島県と県内各市町村では、個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収を推進しています。
外国人を雇用した場合においても、特別徴収の要件に該当する方については、日本人の従業員と同じように、個人住民税の特別徴収を行う必要があります。
また、外国人の従業員が、退職後に帰国(出国)する場合で、出国までに個人住民税を納付できない場合は、納税管理人を定め、納付等を行うこととなります。
なお、個人住民税の仕組みや納付方法等に関する多言語の解説が総務省ホームページに掲載されていますので、参考にしてください。特別徴収に関するお問い合わせは、給与支払報告書提出先の市町村までお願いします。
(県庁税務課)