令和6年分年末調整における年調減税事務の実施について
令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されています。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(年調減税額)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。
1 年末調整の際に定額減税の対象となる人
年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、その控除後の金額をいいます。)から年調減税額を控除する年調減税の対象者となります。
ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
2 年調減税額の計算
年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。
年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。)の人数を確認することになります。
なお、同一生計配偶者住者を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が、「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。
3 年調減税額の控除
年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
4 年末調整の計算に当たっての注意点
国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」は、年調減税額の控除等の計算に対応していませんので、年調減税額の控除等の計算に対応した①「令和6年分年末調整計算表」又は②「年末調整計算シート(令和6年用)」の様式等を別途利用するか、③「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」の余白部分等を用いることにより、年調減税額の控除を正しく行った上で、年調年税額を算出するようにしてください。各様式につきましては、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」からご確認いただけます。
県税からのお知らせ
《県税の優遇措置について》
特定復興産業集積区域内及び避難解除区域等内において、一定の施設又は設備(建物・建物附属設備、機械・装置など)の新設又は増設を行った事業者は、申請により法人事業税、個人事業税、不動産取得税の課税免除を受けることができます。対象事業者は、市町村の指定、県の確認、認定を受けていることが条件になります。
また、風評被害に対応(風評税制)するため、県内において一定の施設又は設備の新設又は増設を行った事業者及び「福島イノベーション・コースト構想」に関連(イノベ税制)して対象区域内に一定の施設又は設備の新設又は増設を行った事業者に対する課税免除制度もあります。
これらの優遇措置を受けるためには、取得期限がそれぞれ異なりますので、詳しくは、左記の二次元コードをご確認いただき、ご不明な点は最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問合せください。
(県庁税務課)