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文書回答手続について

 今回は、文書回答手続についてご紹介します。国税局では、納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、照会があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容等を国税庁ホームページで公表しています。

(文書回答手続についてのQ&A)

問1
文書回答の対象となるものは、どのような照会ですか。


国税に係る申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の照会が対象となります。また、実際に行われた取引等に関する照会のほか、将来行う予定の取引等に関する照会で個別具体的な資料の提出が可能なものは対象となります。
ただし、次のものは対象とはなりません。
①照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの
②調査等の手続、徴収等の手続、酒類行政に関係するもの
③個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの
④実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要するものなど

問2
照会者名は公表されるのですか。また、照会文書に記載した内容は全て公表されるのですか。


照会者名については、照会者から公表の申出がない限り、公表されることはありません。
照会文書に記載した内容については、そのまま公表されるものではありませんので、公表内容については、担当部署にご相談ください。
(注)同業者団体等からの照会については、照会者名も公表されます。


文書回答の対象とならない場合には、何も回答してもらえないのですか。


最終的に文書回答を行わない場合であっても、内容を審査して、口頭による回答が可能な事前照会については、口頭による回答を行います。ただし、実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要するものなどは口頭でも回答できないこと、また、照会内容によっては回答を一般的な事項に留めざるを得ない場合があることなどをご了承ください。


照会してからどのくらいで回答してもらえるのですか。


回答は、受付窓口で受け付けた日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努めることとしています。ただし、例えば、照会内容が複雑であるもの等、照会の内容によっては、その期間内で回答できない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

文書回答手続の詳細につきましては国税庁ホームページ内の特設サイトをご覧ください。


《自動車税種別割の納付は6月2日(月)まで》

 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)が納める県の税金です。
 令和7年度は6月2日(月)が納期限です。最寄りの金融機関、各地方振興局県税部の窓口、コンビニのほか、地方税お支払サイトを利用したクレジットカード払いや、スマートフォン決済アプリなどでも納付できます。
 納付方法の詳細については、福島県税務課ホームページをご覧ください。
 なお、納税通知書は5月9日(金)に発送予定ですが、働き方改革に伴う郵便法の改正により、一般郵便物の「配達日数の繰下げ」「土曜日の配達休止」等が実施されたことから、納税通知書が届くまで10日程度要する場合があります。
※ 注意事項
 地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリで納付する場合は、領収証書・納税証明書は発行されません(支払日の3開庁日後から運輸支局で電子的に納税確認ができるため、納税証明書の提示を省略できます。)。

(県庁税務課)

 

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