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添付書面等記載事項等のスキャナ読取り等の要件の見直し等によるe‐Taxの利便性の向上について(令和7年度税制改正②)

 電子情報処理組織(e‐Tax)を使用する方法により行う申請等のうち、イメージデータを送信し、又は提出する場合には、そのイメージデータは、「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(カラー)であること」との要件を満たすように作成する必要があり、そのファイル形式については、PDF形式とされていました。
 また、e‐Taxには、イメージデータで送信することができるデータ容量の制限(1送信当たり最大14.0メガバイト)やイメージデータの送信回数の制限(最大11回)があります。
 そのため、カラーであることの要件を満たす読取り等によって作成したイメージデータはデータ容量が大きくなってしまう傾向にあり、その送信が制限される場合がありました。
 また、イメージデータのファイル形式はPDF形式とされていたことから、スマートフォンから送信する際に、カメラで撮影したJPEG形式(JPG形式)の画像データをPDF形式に変換するという手間が生じていました。
 こうした状況を改善し、納税者利便の向上を図る観点から、次の見直しが行われました。

(改正の内容)
① 添付書面等記載事項等のスキャナ読取り等の要件の見直し

イメージデータをe‐Taxを使用する方法により行う申請等を行う者が、申請書面等記載事項又は添付書面等記載事項(又は一定の添付書面等記載事項の電磁的記録)をスキャナにより読み取る方法その他の方法により作成する際の階調の要件について、白色から黒色までの階調が256階調以上(グレースケール)であることとされました。
 この改正により、「グレースケールであること」との要件を満たす読取り等によって作成したイメージデータは、カラーであるものよりもデータ容量を抑えることができるため、その送信が制限される場面は減少するものと考えられます。
(注)「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(カラー)であること」との要件を満たす読取り等によって作成したイメージデータの送信も、引き続き可能です。

② イメージデータのファイル形式の拡充

イメージデータを送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式に、JPEG形式及びJPG形式が追加されました。
 この改正により、スマートフォンから送信する際に、カメラで撮影したJPEG形式(JPG形式)のまま画像データを送信することが可能となります。

(適用関係)

上記①の改正は、令和7年4月1日から施行されています。上記②の改正は、令和10年1月1日から適用されます。


《ふくしま森も林りづくり県民税(福島県森林環境税)継続のお知らせ》

 福島県森林環境税は、水源のかん養や県土の保全など、私たちの生活にさまざまな恵みをもたらす森林を全ての県民で守り育て、健全な状態で次の世代に引き継いでいくことを目的として、平成18年度から導入しております。
 今年度(令和7年度)末に課税期間の満了を迎えるため、今後の在り方について、福島県森林審議会での検討結果等を踏まえ、令和7年9月県議会定例会において福島県森林環境税条例を改正し、課税期間を令和12年度まで延長のうえ、令和8年度から名称を「ふくしま森も林りづくり県民税」に変更することといたしました。
 今後も県民の皆様とともに、森林(もり)づくりに取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 (県庁税務課)

お問い合せ先
●税の使途に関すること
 県庁森林計画課
 電話 024(521)7425
●税の仕組みに関すること
 県庁税務課
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