新リース会計基準に対応する改正(令和7年度税制改正③)
令和6年9月に企業会計基準委員会より新リース会計基準が公表されており、旧リース会計基準からの見直しの内容は以下のとおりです。
1. 借手については、これまでのオペレーティング・リース(賃貸借取引に準じた会計処理)とファイナンス・リース(売買取引に準じた会計処理)の区分を廃止し、使用権資産とリース負債を計上する単一の会計モデルを採用することとされました。
2. 貸手については、引き続きオペオペレーティング・リースとファイナンス・リースを区分することとし、その区分に応じた処理を行うこととされました。
なお、ファイナンス・リースの場合の会計処理のうち、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法(第2法)による会計処理は、収益認識会計基準において割賦基準が認められなくなったことを踏まえて、廃止することとされました。
3. 新リース会計基準は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用することとされていますが、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の期首からの早期適用も認められています。
《税務上の借手及び貸手の処理の見直しについて》
税務上の借手の処理については、法人がオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合、引き続き賃貸借取引として支払賃借料を損金の額に算入することとされました。
なお、ファイナンス・リース取引については、基本的には従前どおりの取扱いとなりますが、所有権移転外リース取引に係るリース資産の償却方法(リース期間定額法)について、残価保証額を控除しないこととする改正が行われています。
また、税務上の貸手の処理については、割賦基準が廃止されたことに伴い、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法(第2法)が廃止されたほかは、改正前と同様、会計上経理した金額を益金及び損金の額に算入することとなります。

《輸出物品販売場制度の見直し》
輸出物品販売場(免税店)制度は、令和8年11月1日から、輸出物品販売場において税込価格で行った免税対象物品の譲渡について、外国人旅行者等の出国時にその免税対象物品を持ち出す(輸出する)ことが確認された場合に外国人旅行者等に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直しが行われます。
改正の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
県税からのお知らせ
《自動車の変更登録を忘れずに!》
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。
「譲った」、「廃車をした」等、現在自分の手元にない自動車でも、3月31日までに管轄の運輸支局で所有権の移転や抹消の登録を済ませていないと、引き続き元の所有者に課税され、トラブルになることがありますのでご注意ください。
また、「壊れて動かない」「車検が切れて使用していない」等、実際に乗っていない自動車でも、抹消登録をしない限り継続して課税されます。
3月は窓口の混雑が想定されますので、早めの手続きをお願いします。なお、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」からオンライン手続きも可能です。
なお、令和8年度の自動車税種別割の納税通知書は、5月8日(金)に発送予定ですが、届くまで10日程度を要する場合がありますので、ご留意願います。
(県庁税務課)