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平成24年度税制改正について~法人税関係~

平成24年3月31日付で「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が公布されました。

法人税関係の改正の主な内容については次のとおりです。

1.中小企業投資促進税制の拡充・延長

中小企業者等が特定機械装置等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、対象資産の範囲の見直しを行うとともに、その適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されました。

なお、対象資産の範囲については下図のとおりです。

2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の延長

中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合の即時償却(合計額が300万円が限度)の適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されました。

3.交際費等の課税の特例の延長

交際費等の損金不算入制度について、適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されました。

また、中小法人(資本金1億円以下の法人)に係る損金算入の特例の適用期限も平成26年3月31日まで2年延長されました。

4.中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用の延長

中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度について、適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されました。

5.使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の延長

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例について、適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されました。

復興特別法人税について

平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」といいます。)において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。

この制度は、法人の各事業年度の所得金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。

※詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページに掲載している手引きをご覧下さい。

県税からのお知らせ

「ふくしま産業復興投資促進特区」における地方税の課税免除について

「ふくしま産業復興投資促進特区」における復興産業集積区域内(県内59市町村777ヶ所)において、市町村の指定を受けた指定事業者が、平成24年4月20日から平成28年3月31日までの間に、一定の要件に該当する施設又は設備の新増設を行い事業の用に供した場合には、申請により法人事業税、個人事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除を受けることができます。

課税免除の詳細につきましては、最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせください。

なお、固定資産税につきましては、市町村の税務担当部署までお問い合わせください。

(県庁税務課)

 

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