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復興特別所得税の源泉徴収に係る留意事項について

平成25年1月から平成49年12月までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際に併せて復興特別所得税の源泉徴収が必要になります。

今回は、給与を支払う際に復興特別所得税の源泉徴収を要するか否かについて、事例をもとに説明します。

原則

契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、給与の収入すべき時期はその支給日となります。

1.給与規程で給与の支給日が月末締めの翌月10日払いとなっているため、平成24年12月分給与を平成25年1月10日に支払う場合
給与の支給日が平成25年1月10日のため、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

2.平成24年10月10日支給日の給与の支払いが、資金繰りの関係で平成25年1月以降になった場合
平成24年10月に支払いが確定しているため、実際の支払いが平成25年1月1日以降になったとしても、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。

 

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