法人税の確定申告において特に注意を要する事項
平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以降開始する事業年度の法人税の確定申告において特に注意を要する事項についてお知らせします。
1.法人税率の引下げ
法人税の税率が、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において次のとおりに引き下げられました。改正前後の税率の主なものは次表のとおりです。
2.復興特別法人税の創設
平成23年12月の税制改正において東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために復興特別法人税制度が創設されました。 この制度は、法人の各事業年度(原則として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度)の基準法人税額(注1)に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するというものです。 ただし、課税標準である課税標準法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書を提出する必要はありません。
(注1)基準法人税額
基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(一部の規定を除きます。)により計算した法人税の額をいいます。
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。