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法人税関係法令の改正について

1.特別償却・税額控除に係る改正


(1)国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却・法人税額の特別控除制度の創設

青色申告書を提出する法人が、適用対象年度(平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度)において取得等をした生産等資産(※1)で、その適用対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が、①法人が有する全ての減価償却資産について適用対象年度において償却費として損金経理した金額、及び②比較取得資産総額(※2)の110%に相当する金額のいずれの金額も超える場合において、当該法人がその生産等資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのない機械及び装置をその適用対象年度において国内の事業の用(貸付の用を除く)に供したときは、その機械及び装置の取得価額の30
%相当額の特別償却、又は3%相当額(法人税額の20%相当額を限度)の税額控除のいずれかを選択適用できることとされました。

※1 一又は二以上の生産等設備を構成する減価償却資産で、国内の事業の用に供される機械及び装置、建物及びその付属設備、構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。

※2 適用対象年度開始の日の前日を含む事業年度においてその法人が取得等をした生産等資産で、その前事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額

 

(2)特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度の創設

特定中小企業者等(※1)で青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得等し、国内の指定事業の用に供した場合には、供用年度において30%相当額の特別償却が出来ることとされました。なお、特定中小企業者等のうち、一定の要件(※2)を満たす法人は7%の税額控除を選択することもできます。

※1 中小企業者又はこれに準ずる一定の法人(中小企業等協同組合等)のうち、中小企業新事業活動促進法第17条第2項の認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた青色申告法人

※2 特定中小企業者等のうち、資本金等の額が3000万円以下の法人(中小企業等協同組合等を除く)

 

2.交際費等の損金不算入制度に関する改正

中小法人の交際費課税の特例について、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、定額控除限度額が、現行の年600万円から年800万円に拡大されるとともに、損金不算入額について、定額控除限度額に達するまでの金額のうち、今まで10%相当額を損金不算入額としていたものが0とされました。

 

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