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印紙税の軽減措置の延長について

 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、従前の軽減措置がそのまま1年間延長されました。

 

※詳しくは福島税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

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