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平成26年度税制改正について(2015/1広報誌より)

今回は、法人税関係の改正内容についてのお知らせ第四回です。

 

6.雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の整備

(制度の概要)
青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、定められた要件のいずれをも満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。なお、この場合の税額控除限度額は、中小企業者等については当期の法人税額の20%相当額が限度とされています。

【改正の内容】

(1)雇用者給与等支給増加割合の要件の緩和
定められた要件のうちの「×5%」について、平成27年4月1日前に開始する事業年度については「×2%」に、同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については「×3%」に引き下げられました。

(2)平均給与等支給額に係る要件の見直し
イ.平均給与等支給額については、継続雇用者(適用年度及び適用年度の前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。)に対する給与等により判定することとされました。
ロ.平均給与等支給額∨比較平均給与等支給額とすること

(3)適用期限の延長
適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

 

7.耐震基準適合建物等の特別償却制度の創設

(1)既存建築物に耐震改修を行った場合の特別償却
青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに耐震改修促進法の規定による耐震診断結果の報告を行ったものが、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、耐震基準適合建物等のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、その耐震基準適合建物等の取得価額の25%相当額の特別償却ができることとされました。

(2)港湾の民有護岸等の耐震化を行った場合の特別償却

青色申告書を提出する法人で、港湾隣接地域内において有する特定技術基準対象施設につき平成27年3月31日までに港湾管理者からの求めに対し港湾法の規定による報告を行ったものが、港湾法一部改正法附則第1条第2号に定める日からその報告を行った日以後3年を経過する日までの間に、技術基準適合施設のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、その技術基準適合施設の取得価額の20%相当額の特別償却ができることとされました。

※詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

≪eLTAX(エルタックス)について≫

eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きについてインターネットを利用して電子的に行うシステムのことを言います。

福島県では、eLTAXを利用して自宅やオフィスなどからインターネット経由で法人県民税及び法人事業税の申告手続きを行うことができます。※電子納税、申請・届出は現在のところ利用できません。

これまで、複数の都道府県に申告の手続きを行う場合は、作成した申告書をそれぞれ受け窓口へ提出する必要がありましたが、電子申告における送信先は同じ窓口(ポータルセンタ)になります。

eLTAXを利用するためには諸手続きを行い、電子申告のための専用ソフトをダウンロードする必要があります。

詳しい利用手続き等については、eLTAX(エルタックス)のホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。

(県庁税務課)

 

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