平成27年度税制改正について(2015/9広報誌より)
今回は、法人税、消費税、源泉所得 税関係の改正内容についてのお知らせ第2回です。
3.受取配当等の益金不算入制度の見直し(平成年4月1日以後開始事業年度)
支配目的の株式(持株比率1/3超)への投資については、経営形態の選択等に税制が影響を及ぼすことのないように100%益金不算入となりました。支配目的が乏しい株式(持株比率は①5%以下、又は②5%超1/3以下)への投資については、他の投資機会との選択を歪めないように、新たに区分を設け、益金不算入割合は①20%、又は②50%となりました。
また、株式投資信託の分配金については全額益金算入(特定株式投資信託の分配金は、20%益金不算入)となりました。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。
県税からのお知らせ
個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について
福島県と県内市町村は、県内における個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収を推進していくため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、平成年度又は平成年度に一斉に指定する取組を実施しています。
個人住民税の特別徴収とは、給与 支払者が、納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市町村に納入していただく制度で、所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかからず、従業員の皆様にとっては自分で納税に出向く手間が省けるなど大変便利になります。
詳しくは、給与支払報告書提出先の各市町村にお問い合わせください。
(県庁税務課)