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平成27年度税制改正について(2016/1広報誌より)

今回は、法人税、消費税、源泉所得税関係の改正内容についてのお知らせ第4回です。

 

7.福島再開投資等準備金制度の創設(平成年5月7日から施行)

改正福島復興特措法による改正後の福島復興再生特別措置法第条に規定する認定事業者であるものが、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間(※)内の日を含む各事業年度において、同法条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(以下「施設新設等費用」といいます。)の支出に充てるため、算出された金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入することができることとされました。この準備金は、その積立期間の末日の翌日以後2年を経過する日を含む事業年度の翌事業年度から3年間でその2年を経過する日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入することとされました。

※積立期間とは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間をいいます。申告に当たっての注意点

イ.福島再開投資等準備金は、損金経理により積み立てる方法に代えて、事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法によることも認められます。

ロ.本制度の適用を受けるためには確定申告書等に福島再開投資等準備金の積立額の損金算入に関する申告の記載をしてその積立額の計算に関する明細

法人税関係はここまでとしまして、ここからは消費税関係に入ります。

 

8.消費税率10%引上げ時期の変更

消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期が、平成27年10月1日から、平成29年4月1日に変更されました。

これに伴い、消費税率(国・地方)の10%への引上げに係る適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日が平成28年10月1日とされました。また、「景気判断条項」が削除されました。

 

9.外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し(平成27年4月1日以後に行われる輸出物品販売場等の許可申請又は同日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用)

外国人旅行者による地方の消費を拡大し、地域経済の活性化を図るため、商店街、ショッピングセンターなど地方を訪れる外国人旅行者向けの消費税免税制度が見直されました。

○手続委託型免税店制度の創設

商店街やショッピングモール内などにおける各店舗の免税手続を、「免税手続カウンター」に委託することで、免税手続が簡素化されました。

*この場合、免税販売の購入下限額について、各店舗における購入金額の合計額で判定できるようになります。

詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

≪eLTAX(エルタックス)について≫

eLTAXは、地方税における手 続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

インターネットを利用して、自宅 やオフィスなどから申告等の手続きを手軽に行うことができます。

これまで、複数の都道府県に申告 の手続きを行う場合は、作成した申告書をそれぞれ受付窓口へ提出する必要がありましたが、eLTAXを利用することにより、申告データ等を送信するだけで、それぞれの地方公共団体へ手続きを行うことができます。

福島県では、eLTAXを利用し て法人県民税及び法人事業税の申告手続きを行うことができます。※電子納税、申請・届出は利用できません。

eLTAXを利用するためには諸手続きを行い、電子申告のための専用ソフトをダウンロードする必要があります。

詳しい利用手続き等については、eLTAX(エルタックス)のホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。

(県庁税務課)

 

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