平成28年度税制改正について
今回は、法人税、消費税、源泉所得税関係の改正内容についてのお知らせ第2回です。
6.青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間等の延長時期の見直し
青色申告書を提出した事業年度の欠損金、災害損失金及び連結欠損金の繰越期間を10年とする施行時期が平成30年4月1日以後に開始する事業年度とされました。従来は平成29 年4月1日以後に開始する事業年度とされていました。
また、これに伴い、欠損金の繰越控除適用に係る帳簿書類の保存期間、欠損金額に係る更正の期間制限、欠損金額に係る更正の請求期間についても、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から10年とされました。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。
県税からのお知らせ
《個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について》
福島県と市町村は、県内における個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収を推進していくため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として一斉に指定する取組を進めています。
平成27年度から会津地区で実施し、今年度は、県北、県中、県南、南会津、いわきの各地区においても実施しています。
個人住民税の特別徴収は、給与支払者が、納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市町村に納入する制度で、所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかからず、従業員の皆様にとっては自分で納税に出向く手間が省けるなど大変便利になります。
詳しくは、最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合せください。
(県庁税務課)