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平成28年度税制改正について

今回は、法人税、消費税、源泉所得税関係の改正内容についてのお知らせ第3回です。

 

7.企業版ふるさと納税の創設

地方公共団体が行う地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して、法人が行った寄附について、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額を控除する地方創生応援税制、いわゆる「企業版ふるさと納税」が創設されました。

これまでも、地方公共団体に対する寄附金の支出額は、法人税では損金の額に算入され、法人税等の実効税率を30%とした場合には、寄附金額の3割に相当する法人税等が軽減されています。

平成28年度税制改正では、この損金算入に加えて、寄附金額の3割相当の税額控除を受けることができるようになります。

具体的には、①法人事業税では寄附金額の10%(上限は税額の20%。ただし、平成29年度以降は15%)、②法人住民税では寄附金額の20%(上限は税額の20%)、③法人税では②で控除しきれなかった金額と寄附金額の10%のうちいずれか少ない金額(上限は税額の5%)が、税額控除されます。

寄附を受ける地方公共団体は、あらかじめ地域再生計画を作成し、国の認定を受ける必要があります。

 

8.雇用促進税制の見直し

雇用促進税制は、雇用情勢の厳しい地域での適用に限定するため、対象地域を大幅に縮小し、適用要件である増加雇用者が見直されました。

対象地域については、地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域(注1)に所在する事業所のみに限定されます。また、増加雇用者の要件についても、無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定されます(新規雇用に限られ、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数が上限となります)。

なお、改正前は選択適用であった所得拡大促進税制との併用適用が可能となりました。

この場合の対象地域の見直しについては、地方拠点強化税制における雇用促進税制には適用されず、改正前の要件のまま適用が可能となっております。

(注1)同意雇用開発促進地域とは、求職者数に比べて求人数が非常に少ない地域のことで、平成28年4月1日現在の同意雇用開発促進地域は28道府県102地域となっています。

 

9.所得拡大促進税制の見直し

所得拡大促進税制は、雇用促進税制と重複して適用することができることに見直され、重複適用の場合には、本制度における雇用者給与等支給増加額から一定の給与等の支給額を控除することとなりました。

雇用者給与等支給増加額から控除する金額=(①+②)×30%

 

①適用年度に係る次の金額

雇用者一人当たりの給与等支給額×(特定地域基準雇用者数+地方事業所基準雇用者数)

②適用年度前各事業年度に係る次の金額の合計額(注2)

雇用者一人当たりの給与等支給額×地方事業所基準雇用者数

(注2)次の場合のいずれにも該当する場合に計算します。

イ、適用年度において、移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用を受ける場合

ロ、適用年度前各事業年度において拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用を受けた場合

詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

《電子申請・電子届出が利用可能になります》

福島県では、法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の電子申告サービスに加え、平成28年12月19日から、法人設立届等の電子申請・届出サービスの利用が可能になります。

電子申請・届出は、エルタックスホームページの電子申請・届出の画面から手続きすることになります。

電子申告とあわせて、是非ご利用ください。

 

《福島県で利用できる手続き》

◇電子申告

○予定申告、○中間申告、○確定申告、○修正申告、○均等割申告など

◇電子申請・届出

○法人設立・設置届出書

○異動届

○法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書

○申告書の提出期限の延長の承認申請書

 

詳しい操作については、エルタックスヘルプデスクにお問い合せください。(℡0570―081459)

(県庁税務課)

 

〒960-8053
福島県福島市三河南町1番20号コラッセ福島7F
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