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平成28年度税制改正について

今回は、法人税、消費税、源泉所得税等関係の改正内容についてのお知らせ第5回です。

 

12.国税のクレジットカード納付の創設

国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカード納付が可能となりました。

納税者は、e-taxや国税庁ホームページなどからクレジットカード会社のWe b画面にアクセスし、「納付情報」及び「クレジットカード決済情報」を入力します。対象は、納付書で納付できる国税で、税目、納税額については、基本的に制限はありません。ただし、クレジットカード会社の取扱い上、納税額は990万円以下に限定されています。また、クレジットカードの利用手数料は、現行の地方税における取扱いと同様、納税者の負担となります。

 

13.加算税制度の見直し

⑴事前通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税の見直し

平成23年度税制改正で国税通則法が改正され、税務調査の事前通知が明確化されました。

その結果、事前通知の直後に自主的に修正申告又は期限後申告を行い、加算税の賦課を回避している事例が顕著に見受けられるようになったことを踏まえ、事前通知から更正又は決定があるべきことを予知(以下、更正予知といいます。)するまでの期間を新たな加算税の対象とする見直しが行われました。

税率は、過少申告加算税は5%(追加納税額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)、無申告加算税は10%(納税額のうち50万円超の部分は15%)となります。

 

⑵短期間に繰り返して無申告等が行われた場合における加算税の加重措置

短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合について、加算税の加重措置が導入されました。従来の加算税率は、無申告等が行われた回数にかかわらず一律であるため、意図的に無申告等を繰り返す者に対する加算税の牽制効果は限定的となっていました。そのため、悪質な行為を防止する観点から、無申告加算税又は重加算税を賦課された者が5年以内に無申告又は仮装・隠蔽に基づく修正申告書の提出等をした場合、次表のとおり、加算税を10%加重する見直しが行われました。

 

改正前 改正後
無申告加算税(無申告の場合) 15% (20% ) 25%(30%)
重加算税(仮装・隠蔽の場合) 過少申告加算税・不納付加算税に
代えて35%
過少申告加算税・不納付加算税に
代えて45%
無申告加算税に代えて40% 無申告加算税に代えて50%

※カッコ内の税率は50 万円超の部分です。

 

詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

県税からのお知らせ

「自動車の変更登録を忘れずに!」

自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。

自動車を他人に譲った又は廃車したなどにより実際に自分が乗っていなくても、3月末日までに管轄の運輸支局などで所有権の移転や抹消の手続きを済ませていないと、引き続き元の所有者に課税されますのでご注意ください。

また、車検が切れて使用していない自動車や壊れて動かなくなった自動車でも、抹消登録をしない限り課税されますのでご注意ください。

なお、自動車税の納税通知書は、車検証上の所有者(割賦販売の場合は、使用者)の住所に送付されますので、転居したときには、住民票だけではなく、運輸支局などで車検証の住所の変更登録も忘れずに行ってください。

(県庁税務課)

 

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