平成28年度税制改正について
平成28年度税制改正についての最終回となりました。今回は、消費税関係の改正内容についてのお知らせです。
14.輸出物品販売場における免税
(制度の概要)
輸出物品販売場(いわゆる免税店)を経営する事業者(免税事業者を除きます。)が、外国人旅行者や駐留軍人などの非居住者に対し、通常生活の用に供する物品(家電・バッグ・衣料品等の一般物品、飲食料品・医薬品・化粧品等の消耗品)で輸出するため所定の方法により購入されるものの譲渡を行った場合には、消費税が免除されます。
この制度は、非居住者が国内で購入した物品を土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、その非居住者に対する譲渡が実質的に輸出と同様であることから設けられたものです。したがって、その非居住者が購入した物品を携帯等の方法により日本国外に持ち出して消費することを前提として免税されるものであり、非居住者が購入するという理由で免税されるものではありません。
(輸出物品販売場の区分)
1.一般型輸出物品販売場
非居住者に対して譲渡する物品に係る免税販売手続について、輸出物品販売場を経営する事業者がその販売場においてのみ行う、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けた販売場をいいます。
2.手続委託型輸出物品販売場
非居住者に対して譲渡する物品に係る免税販売手続について、その販売場が所在する商店街、ショッピングセンター及びテナントビルなどの特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者に代理させて行う輸出物品販売場をいいます。
(改正事項)
1.免税販売の対象となる購入下限額の引下げ
免税販売の対象となる購入下限額が、一般物品、消耗品ともに五千円以上に引き下げられました。
2.非居住者が免税対象物品を海外へ
直送する場合の免税手続の簡素化
非居住者が輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際、国際第二種貨物利用運送事業者と当該物品の輸出に係る運送契約を締結し、当該販売場に当該運送契約に係る契約書の写しの提出及び旅券等の提示を行い、当該物品をその場で当該運送事業者(代理人を含む。)に引き渡して海外へ直送する場合には、購入記録票の作成や購入者誓約書の提出等を省略できることとされました。
3.購入者誓約書の電磁的記録による提供・保存
非居住者が行う輸出物品販売場への購入者誓約書の提出は、免税対象物品を輸出する旨を誓約する電磁的記録(購入者誓約書の記載事項を記録したものに限ります。)の提供によることができることとされました。
4.免税対象物品の範囲の見直し
免税対象物品から、「金又は白金の地金」が除かれることとされました。
詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。
県税からのお知らせ
自動車税の納付は5月31日までに!
自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)が納める県の税金です。
平成29年度は5月31日(水)が納期限です。最寄りの金融機関や各地方振興局県税部の窓口、コンビニエンスストアなどのほか、インターネットを利用してクレジットカードを使って納付できます。
なお、納税通知書が届かないなど、ご不明な点がありましたら最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせください。
《クレジットカードで納付する場合》
◇パソコンやスマートフォンから納付専用ホームページ「福島県自動車税お支払サイト」https://zei.fukushima.jpにアクセスして手続きを行います。
◇ 利用可能なクレジットカードはMasterCard, VISA, JCB, DinersClub, American Express です。
◇自動車税の他に、1台につき324円の決済手数料がかかります。◇納税証明書の発行可能日は、納付手続きが完了した日から約2週間後となりますので、ご注意ください。
(県庁税務課)