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平成29年度税制改正について

平成29年3月31日に「所得税法等の一部を改正する等の法律」が公布されました。

今回は、法人税、消費税、源泉所 得税関係の改正内容についてのお知らせ第二回です。

 

3.雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度の見直し

大企業については、前年度比2%以上の賃上げを行う企業に支援を重点化した上で、給与支給総額の前年度からの増加額への支援が拡充されました(前年度からの増加分について12%)。
中小企業については、改正前の制度を維持しつつ、前年度比2%以上

※平成29年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。

 

 

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