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源泉徴収税額の求め方

Q 当社は、役員や従業員への給与等の支払いがあり、所得税の源泉徴収をしなければならないと聞きましたが、税額の算出方法がわかりませんのでご教授願います。

A 源泉徴収税額表で求めます。

まず、給与等の支払者は、その支払いのつど所得税を給与等から徴収して国に納付する義務があります。これを「源泉徴収義務者」といいます。

給与等の受給者から「自分で確定申告をするから、所得税を引かないでほしい。」などの申し出がされた場合でも、源泉徴収義務者の徴収義務は免れません。給与等の受給者の皆様に、源泉徴収義務について説明していただき、徴収もれのないようにお願いします。

さて、毎月(日)の給料や賞与などから徴収する税額は「源泉徴収税額表」(以下「税額表」といいます。税務署窓口にて配布しております。また、国税庁ホームページからダウンロードもできます。)を使用して求めますが、この税額表は、給与等の別、扶養控除等申告書の提出の有無、給与等の支給方法に応じ次のように使用します。

【月額表】

月ごと、半月ごと、旬ごと、月の整数倍の期間ごとに支払う給与等に使用します。

月額表は、甲欄と乙欄の二つがありますが、「扶養控除等申告書」を給与の支払者に提出している人への給与等の場合は甲欄を適用し、そのほかの人への給与等には乙欄を適用します。

【日額表】

毎日、週ごと、日割で支払う給与等に使用します。

日額表は、甲欄と乙欄と丙欄の三つがあります。まず、日雇賃金(日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払いを受ける給与をいいます。ただし、継続して二ヶ月を超えて同一の支払者から給与等が支払われる場合は、ここでいう日雇賃金には含まれません。)の支払いには、丙欄を適用します。甲欄と乙欄は月額表と同様に適用します。

【賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表】

賞与の支払いの際に使用します。ただし、前月中に普通給与等の支払いがない場合又は賞与の額が前月中の普通給与等の額の十倍を超える場合には、月額表を使用します。

この税額表も甲欄と乙欄の二つがあり、どちらの欄を適用するかは月額表と同様です。

税額表の使用に当たっては、次の点に注意してください。

(一)  税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの給与から天
引きされる社会保険料等を控除した後の金額になります。

(二)  税額表の甲欄は、給与等の支払いを受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています。この「扶養親族等の数」とは、控除対象配偶者と扶養親族との合計数をいいます。また、給与等の支払いを受ける人が、障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その該当する数を加え、その人の控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます。)に該当する人がいる場合又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に一人を加算した数を扶養親族等の数とします。

扶養親族等の数の求め方の例示は、税額表に掲載されておりますので、参考にしてください。

【税額の求め方(月給の場合)】

扶養控除等申告書を提出している人の給与等について、月額表を適用する場合の税額の求め方は、まず、社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。次にその金額に応じて、月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の当てはまる行を求めます。その行と「甲」欄の「扶養親族等の数」欄の該当する人数の欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額です。給与等の支払いの際に天引きしていただき、原則として、給与等の支払日の翌月一〇日までに納税してください。

 

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