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平成30年度税制改正について

今回は、法人税関係の改正内容についてのお知らせ第3回です。

 

7.所得拡大促進税制の見直し

所得拡大促進税制は、雇用者給与等支給総額を一定の要件のもと増加させた場合、法人税から税額控除できる制度ですが、中小企業の持続的な賃上げを促す観点から見直しが行われました。その年の継続雇用者給与等支給額(※1)が前年度比で1.5%以上増加した場合、給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除(法人税額の20%が限度)を適用することができます。また、2.5%以上の高い賃上げに加えて人材投資や生産性向上に取り組む企業は、10%の控除率が上乗せ(※2)され、合計で25%の税額控除(法人税額の20%が限度)を適用することができます。

 

なお、資本金の額等が1億円を超える大企業については、賃上げや設備投資、人材への投資を促すために、①継続雇用者給与等支給額が前年度より3%以上増加、②国内の設備投資額が当期の減価償却費の9割以上を占める場合、給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除(法人税額の20%が限度)を適用でき、加えて、当期の教育訓練費が前期及び前々期の教育訓練費の平均の1.2倍以上の要件を満たせば、5%の控除率が上乗せされ、合計で20%の税額控除(法人税額の20%が限度)を適用することができます。

 

この制度は、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する場合に適用されます。

※1 「継続雇用者給与等支給額」は、適用事業年度及び前事業年度内の全期間の各月において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

※2 次のいずれかの要件を満たした場合、控除率が上乗せされます。

⑴教育訓練費が対前年度比10%以上増加

⑵中小企業等経営強化法の認定に係る経営力向上計画における経営力向上の証明

 
 
8.情報連携投資等の促進に係る税制の創設

一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携を活用し、生産性を向上させることを促すため、情報連携投資等の促進に係る税制が創設されました。

事業者が、サイバーセキュリティ対策が施された対象設備を導入(投資合計額が5千万円以上)した場合、30%の特別償却又は法人税額の15%を上限に3%の税額控除が選択適用できます。

また、所得拡大促進税制における継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上の場合は、税額控除が5%に引き上げられ、税額控除額の上限も法人税額の20%となります。

なお、本税制を適用するためには、事業者が革新的データ産業活用計画を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。

この制度は、生産性向上特別措置法が施行された平成30年6月6日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、対象設備の取得等をして事業の用に供した場合に適用されます。

詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレット等をご覧ください。

 
 
県税からのお知らせ
《県税の優遇措置について》

復興産業集積区域内及び避難解除区域等内において、一定の施設又は設備(建物・建物附属設備、機械・装置など)の新設又は増設を行った事業者は、申請により法人事業税、個人事業税、不動産取得税などの県税の課税免除を受けることができます。対象事業者は、市町村の指定、県の確認、認定を受けていることが条件になります。

 
《代替取得した不動産に係る不動産取得税の特例措置について》

東日本大震災により被災した家屋とその敷地、農地の所有者が、それらに代わるものを新たに取得した場合、不動産取得税が軽減されます。

また、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域内にある家屋とその敷地、農地に代わるものを新たに取得した場合にも、軽減措置があります。

 

これらの軽減措置を受けるためには、取得期限がそれぞれ異なりますので、詳しくは、最寄りの地方振興局県税部または県庁税務課までお問い合せください。(県庁税務課)

 

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