平成30年度税制改正について
今回は、法人税関係の改正内容についてのお知らせ第5回です。
11.高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の創設
青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日(次(2)及び(3)の法人にあっては平成30年12月1日)から平成32年(2020年)3月31日までの期間内に、新品の高度省エネルギー増進設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その高度省エネルギー増進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却ができることとされました
また、資本金の額等が1億円以下の中小企業者等については、特別償却と、取得価額の合計額の7%相当額の法人税額の特別控除を選択適用することができます。
この制度の対象となる高度省エネルギー増進設備等とは、次の法人の区分ごとに定められた減価償却資産をいいます。
(1)エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「エネルギー使用合理化法」といいます。)に規定する特定事業者又は特定連鎖化事業者
エネルギー利用合理化法の規定により主務大臣に提出された中長期計画において設置するものとして記載された特定高度省エネルギー増進設備等
(2)エネルギー使用合理化法の規定による連携省エネルギー計画の認定を受けた工場等を設置している者
当該連携省エネルギー計画に記載された措置の実施により取得等をされる一定の機械その他の減価償却資産
(3)エネルギー使用合理化法の規定による荷主連携省エネルギー計画の認定を受けた荷主
当該荷主連携省エネルギー計画に記載された措置の実施により取得等をされる一定の機械その他の減価償却資産
なお、本制度における(1)から(3)の適用対象資産に係る、エネルギー使用合理化法の規定による認定等の手続などに関する内容については、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
12.確定申告書等の電子情報処理組織(e‐Tax)による提出義務の創設
一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(e‐Tax)により提出しなければならないこととされました。
〈対象税目〉
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
〈対象書類〉
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
〈対象法人の範囲〉
事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人等
〈対象手続〉
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
〈適用日〉
平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
詳しくは、国税庁ホームページに掲載しているパンフレット等をご覧ください。
県税からのお知らせ
「自動車の変更登録を忘れずに!」
自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は、使用者)に課税される県税です。
自動車を他人に譲った又は廃車したなどにより実際に自分が乗っていなくても、3月29日(金)までに管轄の運輸支局などで所有権の移転や抹消の手続きを済ませていないと、引き続き車検証上の所有者に課税されますのでご注意ください。
また、車検が切れて使用していない自動車や壊れて動かなくなった自動車でも、抹消登録をしない限り課税されますので、ご注意ください。
なお、自動車税の納税通知書は、車検証の所有者(割賦販売の場合は、使用者)の住所に送付されますので、転居したときには、住民票だけではなく、運輸支局などで車検証の住所の変更登録も忘れずに行ってください。
(県庁税務課)