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消費税法の改正について

今回から、令和元年(2019年)10月に実施される消費税率の引上げ及び税率引上げと同時に実施される消費税の軽減税率制度等について、順次お知らせいたします。

 

1.消費税率の引上げについて

令和元年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられます。これにより、同日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は次のとおりとなります。

なお、令和元年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、同日前の税率を適用する等の経過措置が講じられています。

 
2.消費税の軽減税率制度について

軽減税率制度は、令和元年(2019年)10月1日以後に行う次の①及び②の品目の譲渡を対象として実施されます。

 

①飲食料品(酒類を除く。)※下図のイメージを参考にして下さい。

②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 

なお、①の飲食料品の譲渡にはいわゆる外食やケータリングは含まれません。また、保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減対象課税貨物として軽減税率の対象となります。
なお、消費税の軽減税率制度に関するご相談については、次の窓口で受け付けています。

専用ダイヤル 0570-030-456 受付時間9時から17時(土日祝を除く。)

 

詳しくは、国税庁ホームページの「消 費税の軽減税率制度」特設コーナー等をご覧ください。

 

県税からのお知らせ

自動車税の納付は5月31日までに!

自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)が納める県の税金です。平成31年度は5月31日(金)が納期限です。最寄りの金融機関や各地方振興局県税部の窓口、コンビニエンスストアなどのほか、インターネットを利用してクレジットカードを使って納付できます。なお、納税通知書が届かないなど、ご不明な点がありましたら最寄りの地方振興局県税部までお問い合わせください。

 

《クレジットカードで納付する場合》

パソコンやスマートフォンから納付専用ホームページ「福島県自動車税お支払サイト」https://zei.fukushima.jpにアクセスして手続きを行います。
◇自動車税の他に、1台につき324円の決済手数料がかかります。
◇領収証書及び納税証明書は発行されませんので、御了承ください。
◇納税証明書が必要な場合は、納付手続きが完了した日から約3週間後に発行可能となりますので、御注意ください。

(県庁税務課)

 

〒960-8053
福島県福島市三河南町1番20号コラッセ福島7F
TEL.024-536-1291(代) FAX.024-525-2311
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