消費税の軽減税率制度等について(第3回)
今回は、軽減税率制度の対象品目である「飲食料品」から除かれる、「外食」及び「ケータリング」についてお知らせします。
5.「外食」について
外食は、軽減税率の対象となりません。
ここでいう外食とは、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、次の①、②の要件をいずれも満たすものをいいます。
①テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、
②飲食料品を飲食させる役務の提供
具体例としては、レストランやフードコートでの食事の提供が外食に該当します。
飲食店業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆる「テイクアウト(持ち帰り販売)」などは、軽減税率の対象となります。
6.「ケータリング」について
顧客が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供である、いわゆるケータリング、出張料理等は、軽減税率の対象となりません。
ここでいう、「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参し、調理して提供するものや、調理済みの食材をその指定された場所で加熱して温かい状態で提供する場合などをいいます。
なお、指定された場所での加熱、調理又は給仕等が伴わない、いわゆる「出前」、「宅配」は、単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。
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