たばこ税の改正について
Q 平成二十二年度税制改正のうち、たばこ税の改正について教えてください。
A 【改正の概要】
たばこ税関係法令の改正により、平成二十二年十月一日から、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率の引上げが行われ、これに伴い、小売販売業者等が販売のために所持する製造たばこに対して、たばこ税の手持品課税を実施することとされます。
手持品課税の概要について
手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、平成二十二年十月一日午前零時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、2万本以上の製造たばこを販売のために所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
手持品課税による税額は、所持数量にたばこの区分に応じた税率を乗じて計算します。
手持品課税を行う理由
国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷されたときに、また、地方たばこ税は、卸売販売業者が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課税される税であることから、税率改正前(平成二十二年九月三十日以前)に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げの前の税率で課税されていることになります。
したがって、たばこ税等の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。
申告と納付
たばこの販売業者等は、営業所または貯蔵場所ごとにその所在地を所轄する税務署長、都道府県知事及び市区町村長に対して、平成二十二年十一月一日(月)までに、「たばこ税等の納税申告書」を提出し、平成二十三年三月三十一日(木)までに、納税しなければなりません。
なお、詳細は福島税務署(五三四-三一二一)又は県税事務所、市役所・町役場の税務課へお尋ねください。
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