消費税の軽減税率制度等について(第5回)
今回は、軽減税率制度実施後の消費税額の計算についてお知らせします。
9.消費税額の計算について
軽減税率制度実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の複数税率となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要がありますが、売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は制度実施前と変わりません。
10.税額計算の特例について
売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者に対しては、次のとおり税額計算の特例が設けられています。
(1)売上税額の計算の特例
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間において、課税売上げに次の割合を乗じた金額を、軽減税率の対象売上げとして、売上税額を計算することができます。
イ.仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者
小売等軽減仕入割合(卸売業・小売業にのみ要する課税仕入れのうち、卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れの占める割合)
ロ.イの特例を適用する事業者以外の中小事業者
軽減売上割合(通常の連続する10営業日の課税売上げのうち、通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の課税売上げの占める割合)
ハ.イ及びロの割合の計算が困難な中小事業者
100分の50
(2)仕入税額の計算の特例
イ.仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者で、売上げを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む事業者は、令和元年10月1日から令和2年9月30日を含む課税期間の末日までの期間において、卸売業・小売業に係る課税売上げのうち、卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の課税売上げの占める割合(小売等軽減売上割合)を課税仕入れに乗じた金額を、軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算することができます。
ロ.イの特例を適用する事業者以外の中小事業者については、簡易課税制度の届出の特例として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日を含む課税期間において、簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、同制度を適用することが可能です。
〇消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談は、次の窓口で受け付けています。
消費税軽減税率電話相談センター
フリーダイヤル
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【受付時間】9時から17時(土日祝を除く。)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
県税からのお知らせ
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〇異動届
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(県庁税務課)